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保険Q&A
施術部位が3部位以上の場合の算定方法について教えてください。
2014/02/01
1
4部位目以上でも施療料は算定できる。
2.
後療料等の算定においては、4部位目以降は3部位目の料金に含まれる。
3.
3部位目は、100分の60に相当する金額で算定する。
4.
施術録と支給申請書の両方に4部位目以降のものを含めすべての負傷名を記載する。