柔整ホットニュース

保険Q&A

柔道整復師の労災保険に係る取扱いについて教えてください。

2014/01/01

医師以外の者により給付される療養の一つに骨折や脱臼、捻挫等に対して行う柔道整復師の施術があります。外傷の多い労働者の療養を行う労災医療においては柔道整復師の施術も重要な分野になっています。

柔道整復師の施術については「柔道整復師法」によりいろいろな制約・制限が設けられています。

柔道整復師が労災医療を担当する場合は「柔道整復師法」に従いながら労災における算定基準に基づき施術を行っています。

具体的には、各都道府県労働局長と都道府県柔道整復師会(社団)並びに柔道整復師(個人)との間で協定・契約を結び労災算定基準に基づいて運用されている。尚、労災保険の取扱いも原則として健康保険の取扱いに準じて行われています。