柔整ホットニュース

保険Q&A

手の指をバレーボールのレシーブで捻り、「腫脹」「疼痛」著しく、柔道整復師が骨折と判断し、整復固定して近医医療機関に「施術情報提供書」を持たせたが、画像診断で「骨折所見なし」で帰ってきました。この事例の申請の仕方について教えてください。

2013/12/16

骨折でも不全骨折でもなかったので、整復料、固定料は算定できません。負傷名は○○捻挫です。ただし、施術情報提供料については申請書摘要欄に医療機関に紹介した旨を記載して「施術情報提供書」を添付して提出してください。「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(7)カ 柔道整復師が骨折、不全骨折又は脱臼であると判断して応急施術を行い、保険医療機関に紹介した場合であっても、紹介先の保険医療機関において骨折等でないと診断された場合は、やむを得ない場合を除き、原則として算定できないものであること。とあり、この事例が「やむを得ない場合」と保険者が判断すれば、支給されます。