柔整ホットニュース
保険Q&A
公益社団法人の会員ですが、最近、保険者から患者さんの生年月日間違いなど不備の支給申請書が直接、返ってくるのですが・・・
2013/11/01
療養費受領委任の取扱いは社団法人都道府県柔道整復師会会員と社団外の柔道整復師とでは、返戻の取扱いが異なります。
社団法人会員との協定・第4章 療養費の請求 26 保険者等又は国保連合会は、申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、(社団法人都道府県柔道整復師会会長を経由して登録された)当該会員が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会会長を経由して当該会員に返戻すること。
また、第6章 療養費の支払い 34 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第8号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、当該会員が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会会長を経由して当該会員に送付すること。
とあります。協定を結んでいるのですからお互いに書かれていることを守りましょう。社団法人会員は必ず社団法人経由で再提出、再請求しましょう。