柔整ホットニュース
保険Q&A
往療料算定の往療理由についての注意点を教えてください。
2013/08/01
「患者の希望による」「高齢による」という理由が見受けられます。
「療養費の支給基準」の柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項には、往療料は、下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等真に安静を必要とするやむを得ない理由により算定できるとあり、単に患者の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴いて施術を行った場合は算定できないこととあります。上記の意味を十分理解して算定してください。