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柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いにおいての「協定」と「規程」の違いは?

2013/06/01

昭和63年7月14日より(社)日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師との間の療養費の支払方法等について明確な取扱いに関する通知が示されました。それまでは(社)日本柔道整復師会の会員のみ療養費の受領委任の取扱いが許されていました。若干取扱いが異なるところがあり、(社)日本柔道整復師会の会員の柔道整復師は「協定」により合意し、(社)日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師は「規程」により合意する.とあります。