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生活保護法の「医療扶助」に関しての柔道整復師が指定施術機関(指定施術者)になるためにはどのような手続きが必要ですか?
2013/03/16
柔道整復の指定は施術者ごとの指定となる。指定を受けようとする施術者は所管福祉事務所に備えてある申請用紙に所定の事項を記載し、「あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師」の柔道整復師として申請し、都道府県知事の指定を受けることとなる。
柔道整復の指定は施術者ごとの指定となる。指定を受けようとする施術者は所管福祉事務所に備えてある申請用紙に所定の事項を記載し、「あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師」の柔道整復師として申請し、都道府県知事の指定を受けることとなる。