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柔道整復施術療養費支給申請書における負傷名記載順序について教えてください。
2013/01/16
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項」によると負傷の年月日順(施術録の記載順)を原則とするが、逓減率を勘案して「骨折」「不全骨折」及び「脱臼」については初検時のみ優先して記入して差し支えないこととあります。
なお、初検時の負傷名の順序は以後変更できない。
「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項」によると負傷の年月日順(施術録の記載順)を原則とするが、逓減率を勘案して「骨折」「不全骨折」及び「脱臼」については初検時のみ優先して記入して差し支えないこととあります。
なお、初検時の負傷名の順序は以後変更できない。