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保険Q&A

「生活保護法における医療扶助の対象となる柔道整復師の施術」は指定施術者として都道府県知事に申請し指定された柔道整復師でないとできないか?

2013/01/01

 

医療扶助のための施術を担当する柔道整復師は申請により指定施術機関(指定施術者)として都道府県知事の指定を受けることとされている。