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保険Q&A

労災保険における包帯交換料の算定は基本的には初検日を含まないものであるが初検日と同日に再検を行った場合はこの限りでなく包帯交換料を算定できるか?

2012/12/01

算定出来る。平成3年2月18日、 労働省労働基準局補償課 医療福祉班長より「柔道整復師の施術料金に関する特別措置の包帯交換料について」事務連絡が出されており、その中に下記のような記述がある。

 

昭和53年3月16日付 補償課長事務連絡第10号等による「初回の包帯交換時」とは初検日を含まないものであること。

ただし、初検日と同日に再検を行った場合は、この限りではない。