柔整ホットニュース
保険Q&A
「労災保険における柔道整復師施術料金」指導管理料の算定について教えてください。
2012/11/01
労災保険における指導管理料は、
1. 一週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、
2. 後療時に算定できる。
3. 一回の料金は680円である。
労災保険における指導管理料は、
1. 一週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、
2. 後療時に算定できる。
3. 一回の料金は680円である。