柔整ホットニュース
保険Q&A
「受領委任に係る開設者と施術管理者の関係」について教えてください。
2012/10/16
受領委任の取扱規程 第1章 総則(目的)4 によると「施術所の開設者である者を受領委任に係る施術管理者とすること。ただし、開設者が柔道整復師でない場合又は開設者である柔道整復師が施術所で施術を行わない場合は当該施術所に勤務する柔道整復師の中から開設者が選任した者を施術管理者とすること。」
「開設者はこの契約により受領委任を取り扱う施術管理者及び勤務する柔道整復師が行った保険施術及び柔道整復施術療養費支給申請について、これらの者を適切に監督するとともに、これらの事項については、これらの者と同等の責任を負うものとする。」とあります。