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同一人が複数の施術所の「受領委任に係る施術管理者」になれますか?
2012/10/01
受領委任の取扱規程 第1章 総則(目的)6 によると
施術管理者は、施術所に勤務する柔道整復師が行う施術を含め、当該施術所における受領委任に係る取扱い全般を管理する者であることから、複数の施術所の施術管理者となることは原則として認められないものであること。
例外的に複数の施術所の施術管理者となる場合については、各施術所間の距離等を勘案のうえ、各施術所における管理を行う日(曜日)及び時間を明確にさせる必要があること。
とあります。原則的には認められません。