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保険Q&A

近隣医師より、「右膝蓋骨骨折」の後療を依頼されました。柔道整復施術の算定基準に無い負傷名は使用できますか?算定はどのようにすればよいですか?

2012/09/18

「骨盤骨骨折」や「膝蓋骨骨折」「肩甲骨骨折」など柔道整復施術の算定基準に無い負傷名の後療依頼を医療機関からされた場合は負傷名はそのまま使用して、支給申請書の摘要欄に「依頼医療機関名」「依頼医師名」「依頼(同意)年月日」を記載します。算定方法は「骨折後療」で算定します。

尚、拘縮が2関節以上に及ぶ場合は、骨折の拘縮後療料を算定できる。