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施術所の開設者が柔道整復師でない場合の受領委任の取扱いにおける施術管理者はどのようにするのか?
2012/09/01
開設者が柔道整復師でない場合又は開設者である柔道整復師が施術所で施術を行わない場合は、当該施術所に勤務する柔道整復師の中から開設者が選任した者を施術管理者とする。
開設者が柔道整復師でない場合又は開設者である柔道整復師が施術所で施術を行わない場合は、当該施術所に勤務する柔道整復師の中から開設者が選任した者を施術管理者とする。