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接骨院に勤務する整体師が治療した場合は、同じ施術録に記入すればいいのですか?

2012/08/01

受領委任の取扱いによって接骨院で治療している患者さんに対して、整体師の資格のみ人が治療した場合の施術録は別葉にされたほうがいいです。もちろん、この場合、受領委任の取扱いは出来ません。また、鍼灸師だけの資格の人でも同様です。柔道整復師の資格を持っていても勤務柔道整復師の届出をしていないと受領委任の取扱いは出来ません。