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施術所から16kmを超える往療を算定するときの注意は?

2012/07/16

往療は往療の必要がある場合に限り行うものである.とされている。片道16kmを超える往療については当該施術所からの往療を必要とする絶対的な理由がある場合に認められるものであるが、かかる理由がなく、患家の希望により16kmを超える往療をした場合の往療料は全額患者負担とする。

往療の距離の算出は施術所と患家の直線距離とする。

往療の必要理由は「下肢の骨折又は不全骨折、股関節脱臼、腰部捻挫等による歩行困難等による歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由」とされ、単に患家の希望のみにより又は定期的若しくは計画的に患家に赴き施術を行った場合は算定できない。