柔整ホットニュース
保険Q&A
療養費制度について教えてください。
2012/06/16
療養費とは?
健康保険法の規定により「保険者は療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等という」)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」(健康保険法第87条)
(例)
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- 海外渡航中などで保険医療機関等がないか又は利用できないとき
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- 治療用装具、生血代
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- 柔道整復師による施術
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- あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術
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- 移送費、その他
「療養の給付」との相違
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- 療養の給付(現物給付)
被保険者が保険医療機関に対し被保険者証を提示し、一部負担金を支払うことで医療を受けることができるもの
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- 療養費(現金給付)
被保険者が受けた医療に対して支払った負担について、保険者に申請することにより保険診療の範囲内で受けることのできるもの(償還払いが原則)
受領委任制度
療養費の受領委任
柔道整復施術療養費については、被保険者保護の観点から、受領委任の取扱いを行うことにより実質的に療養の給付と同様の取扱いが行われている。
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- 柔道整復施術療養費(受領委任)
被保険者が被保険者証を提出することにより一部負担金相当額を支払うことで施術を受けることができる。なお、療養費は保険者から柔道整復師に支払われる。
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- その他の療養費(原則)
被保険者が一旦医療費を全額支払い、療養費として保険者から一部負担金相当額を控除した金額の払い戻しを受ける。(償還払い)