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医業類似行為者とは?
2012/06/01
医業類似行為者とは医師でなければ行うことを禁止されている医療を業として行う医師以外の者。
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- 法で認められた医業類似行為者(日本の国家資格、開業時に保健所に届出が必要)
柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師
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- 法に基づかない医業類似行為者(日本の国家資格なし、開業時に保健所に届出が不要)
整体、カイロプラクティック、オステオパシー、リフレクソロジ―、アロマセラピーなど
医業類似行為者とは医師でなければ行うことを禁止されている医療を業として行う医師以外の者。