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独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について教えてください。
2012/05/01
旧「日本体育・学校健康センター法」(昭和60年法律第92号)に基づく災害共済給付制度が独立行政法人日本スポーツ振興センター法となり、学校、幼稚園及び保育所の管理下で、児童、生徒、学生又は幼児の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担による互助共済制度です。