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保険Q&A
患者照会などの調書によく出てくる「健康保険法第59条」って何ですか?
2012/04/16
柔道整復師の施術に係る負傷原因や受診状況の照会票には必ず「健康保険法」に基づき・・・・との添文がついている。
健康保険法第59条:保険者は、保険給付に関して必要があるときは、保険給付を受ける者に対し、文章その他の物件の提出若しくは提示を命じることができる。
この第59条によって患者照会は行われている。保険者は患者照会を行えるがそれを外部に委託するときは相当の制約事項がある。むやみに外部に委託して個人情報の漏洩や行き過ぎた調査とならないようにしなければならない。