柔整ホットニュース
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被爆者一般疾病医療費支給申請書及び一部負担金相当額支給申請書における記載要領が変わるとのことですがどの部分が変わるのですか?
2012/01/01
平成24年1月提出分(実施時期は都道府県によって異なる)より被爆者一般疾病医療費支給申請書及び一部負担金相当額支給申請書の「被爆者一般疾病医療機関から医療を受けることができなかった理由」欄において、従来の「遠隔地のため」→「柔整のため」と記載することとなった。その変更となった理由としては、「柔道整復は現物給付の対象でないため」らしい。被爆者援護施策の推進のためにこれでいいのかという検証は必要である。