柔整ホットニュース
保険Q&A
保険者やマスコミの言う支給申請書への「白紙委任」問題について国の認識はどのようなものですか?
平成19年10月2日付で民主党 辻泰弘参議院議員提出の質問主意書と政府答弁を下記に示します。支給申請書への患者さんの自署についての質問です。
【質問】
柔道整復師が患者に対して、支給申請書に具体的な記載をする以前に署名を求める.いわゆる「支給申請書の白紙委任」問題について、政府の把握状況を示されたい。また、この白紙委任が不正請求の温存になっていると考えるが、この問題についての政府の具体的な対応方針を示されたい。
【答弁】
療養費の支給については、患者から施術者への受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう.以下同じ。)の制度が認められており、柔道整復師の施術所がその申請書を作成するのが一般的である。当該申請書については、療養費は1カ月を単位として請求されるものであり、当月の最後の施術の際に患者が1カ月の分の施術内容を確認した上で署名を行い、これを作成することが原則であるが、柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。
厚生労働省としては、受領委任の制度については、患者が施術に係る費用の負担を心配することなく、その傷病に対する手当等を迅速に利用することを可能とする趣旨から認めているものであり、今後とも必要な制度と考えている。今後とも、その適切な運用について、関係者に対する周知に努めてまいりたい。
(平成19年10月9日内閣参質168第15号)
【編集部】
答弁にもあるように柔道整復支給申請書の作成は月単位となっており、その作業も月末である。月初や途中で治癒や転医、中止となると支給申請書作成の月末に患者が来所できない場合が多々ある。このような状況を所轄である厚生労働省は承知をしており、患者が施術に係る費用の負担を心配することなく、その傷病に対する手当等を迅速に利用することを可能とする趣旨から認めているものであり、今後とも必要な制度と考えている。としている。