柔整ホットニュース

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生活保護の患者さんが大腿部前面を打撲されましたが福祉事務所の職員から指定医療機関である整形外科を受診し「同意」をもらいなさいと指示されましたが・・・

2011/11/01

打撲ですから「医師の同意」はいりません。福祉事務所の職員の認識違いです。柔道整復は骨折や脱臼の治療には医師の同意が必要ですが(応急手当を除く)打撲や捻挫、挫傷は医師の同意はいりません。以下に行政からの文書通知があるので参照してください。


社援保発第58号
平成13年12月13日

      都道府県
各   指定都市   民生主管部局長 殿
      中核市

厚生労働省社会・援護局保護課長

生活保護法による医療扶助における施術の給付について

   標記について、生活保護法による医療扶助において生活保護受給者が生活保護の指定施術機関又ははり・きゅう師において柔道整復、あん摩・マッサージ及びはり・きゅうの給付を受けた場合の取扱いについては、昭和36年9月30日付け社発第727号「生活保護法による医療扶助運営要領について」及び昭和48年5月1日付社保第87号「生活保護法による医療扶助運営要領に関する疑義について」により取り扱っていただいているところであります。
   しかしながら、先般、一部の福祉事務所において、医師の同意が不要である場合についても被保護者に対して事前の医療機関への受診を求める誤った取扱いがなされていたことから、あらためて、管内の実施機関に対し、施術(柔道整復、あん摩・マッサージ及びはり・きゅう)の取扱いについて再確認していただくよう周知徹底をお願いいたします。また、生活保護受給者に対しても、保護開始時にその取扱いを説明するなどし、医療扶助の実施に遺憾なきを期されたい。


 


15 地福第5号
平成15年2月6日

各市福祉事務所長 殿

福島県地域福祉課長

生活保護法による医療扶助における施術の給付について(通知)

   このことについて、県内の実施機関において、医師の同意が不要である施術(柔道整復)を希望した被保護者に対して、指定施術機関への受診を認めず指定医療機関への受診を勧める事例があったことから、今後、こうした取扱いが行われないよう下記について関係職員に対し周知の徹底をお願いします。また、貴市の支所等が被保護者の窓口となっている場合には、支所等の職員に対しても周知をお願いします。



   柔道整復師は、打撲又は捻挫の患部に手当てをする場合及び脱臼又は骨折の患部に応急手当をする場合、医師の同意なしに施術を行うことができること。なお、筋、腱の断裂(いわゆる肉離れをいい、挫傷を伴う場合もある。)についても、打撲又は捻挫に準じて差し支えないこと。(これらの症状の場合は、指定施術機関・指定医療機関とも受診が可能なので、被保護者の希望を十分に考慮すること。)
   ただし、応急手当以外の脱臼又は骨折の患部に手当をする場合は医師の同意が必要となること。