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生活保護法における医療扶助で被保護者に柔道整復施術を施す場合、都道府県や保健所には勤務柔道整復師として申請している柔道整復師が施術した場合に生活保護法における医療扶助の施術料金を請求出来るか?

2011/10/16

生活保護法における施術者(柔道整復師)の指定は施術所単位でなく施術者ごとの指定を受けなければなりません。施術所の柔道整復師各々が施術者の居住地を所管する福祉事務所に柔道整復師の免許証の写しを添付した申請書を提出して指定を受けなければなりません。この指定を受けなければ、例え都道府県や保健所には勤務柔道整復師として申請していても生活保護法における医療扶助の施術料金は請求出来ません。