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柔道整復師免許証を引っ越しの際、失いました。どうすればいいですか?
2011/09/01
柔道整復師法施行規則第6条(免許証の再交付申請)では、柔道整復師は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請できるとあり、申請するには所定の申請書(様式第4号)に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書)を添えて厚生労働大臣(指定登録機関)に提出しなければならない。手数料は4000円である。免許証又は免許証明書を破り、汚した場合は申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。
免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、5日以内にこれを厚生労働大臣(指定登録機関)に返納しなければならない。