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柔道整復師が広告や看板に「厚生労働大臣免許」の表示をしてもよいか?

2011/08/01

平成20年7月8日付け厚生労働省事務連絡「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関する広告について」において、これらの業種は広告や看板に「厚生労働大臣免許」の表示が出来ることになった様だが柔道整復師も同様な扱いとなると解するがどうか?という照会に厚生労働省医政局医事課は「柔道整復師法第24条第1項第1号における「柔道整復師である旨」の解釈について、柔道整復師である旨に含まれる表現として「柔道整復師(厚生労働大臣免許)」と広告することは差し支えありません」と回答しています。よって「厚生労働大臣免許」の表示はOKです。