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「○○鍼灸接骨院」や「○○鍼灸整骨院」という名称の施術所が巷にいっぱいありますが法律的にはどのような見解ですか?

2011/06/16

柔道整復師法第24条第1項第4号の規定に基づく広告し得る事項の指定(平成11.3.29厚告70)をみると名称の制限としては

 

患者が誤解をすることのないように施術所等の名称には使用を禁止されているものがある。

医師法に違反するもの
医師でない者は医師又はこれに紛らわしい名称を用いることは禁止されている(医師法第18条)。したがって、「接骨医」「整骨医」「東洋医学医」など「医」を付けた名称を用いてはならない。
医療法に違反するもの
施術所には、病院、診療所、助産所と紛らわしい名称を付けてはならない(医療法第3条)。また、病院等であっても医療法に定められた診療科名以外は使用することができない(医療法第6条の6、同法施行令第3条の2)のであるから、定められた診療科目を使用することは勿論、「科」のついた名称は用いることができない。

この医療法に違反するものの例として「○○病院」「○○診療所」「○○療院」「○○ 治療院」「○○接骨科療院」「○○柔道整復科治療院」などがある。

 

現状においては「整骨院」「鍼灸接骨院」「鍼灸整骨院」などの名称で開業している施術所も多いが行政上の判断で許容されているだけであり、法的には現在も許されてはいない。したがって国家試験等の問題で正式な表記を求められる場合では「整骨院」を使用することはできない。法令と現状の認識が早期に一致することが望まれる。