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柔道整復療養費における「亜急性及び外傷性」の定義について
2011/05/16
平成9年4月に出された「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」では「療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれないこと」とある。
「亜急性及び外傷性」の定義について明らかにされたい。(参議院質問主意書)
「亜急性」とは、身体の組織の損傷の状態が急性のものに準ずることを示すものであり、 「外傷性」とは、関節などの可動域を超えた捻じれや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものである。(平成15年1月31日答弁)