柔整ホットニュース
保険Q&A
総合病院の勤務医に骨折の患者さんを診察してもらい骨折の確認と継続加療の同意をいただきましたが病院の診療報酬の請求が無いと同意を受けたとみなされないのでしょうか?
2011/05/16
骨折・脱臼における医師の同意は開業医でなくても診療報酬の請求が無くてもかまいません。同意を得た年月日、医療機関名、医師名を施術録、支給申請書に記載すればよいのです。
骨折・脱臼における医師の同意は開業医でなくても診療報酬の請求が無くてもかまいません。同意を得た年月日、医療機関名、医師名を施術録、支給申請書に記載すればよいのです。