柔整ホットニュース
保険Q&A
接骨院での窓口徴収(一部負担金)について教えてください。
2011/04/16
健康保険法には各種保険給付割合に応じた一部負担金の徴収が義務付けられています。
平成20年5月26日付保医発0526001の「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について」
第7 一部負担金
- 1
- 「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成11年10月20日付老発第682号・保発第144号)により、受領委任の取扱いとすることが認められている施術所において、患者から支払いを受けることとされている一部負担金に相当する金額は、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等の規定に基づき、施術に要した費用に10分の1、10分の2又は10分の3を乗じた額であること。
- 2
- 施術所の窓口での事務の負担軽減を考慮し、患者が一部負担金を払う場合の10円未満の金額については、四捨五入の取扱いとすること。
また、施術所の窓口においては、10円未満の四捨五入を行う旨の掲示を行うことにより、被保険者等との間に混乱のないようにすること。
「包帯交換料」など患者の希望により交換した場合以外は負担割合より多くても少なくても違反です。徴収すべきなのにサービスで徴収ゼロにするのも違反です。