平成23年6月30日までの間、従来の様式を取り繕って使用できることとし、施術日の記載については、摘要欄に施術日を直接記載する等、施術日が確認できるようにすることで対応可能とすること、 となっている。
「この施術日が確認できるようにする」ということから摘要欄に、 3、8、13、22 と数字の記載だけでは返戻対象となります。 施術日 3、8、13、22 と施術日を記載することが必要です。