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生活保護の施術報酬明細書にも施術日記載が必要ですか?

2011/03/01

平成23年1月1日以降の施術分より生活保護の施術報酬明細書(施術券)に施術日を記載することとなっています。新様式の施術報酬明細書の場合は施術日欄の該当する日に○を記入する。旧様式の施術報酬明細書の場合は施術日を摘要欄に記載してください。ただし、旧様式施術報酬明細書の使用は平成23年6月30日までの間は認められますがそれ以後は使えません。