「通知」という項があります。内容を列記すると
柔道整復師は患者が次の事項に該当する場合は遅滞なく意見を附してその旨を保険者等に通知すること。 (1) 闘争、泥酔又は著しい不行跡によって事故を起こしたと認められたとき。 (2) 正当な理由がなくて施術に関する指揮に従わないとき。 (3) 詐欺その他不正な行為により施術を受け又は受けようとしたとき。