柔整ホットニュース

保険Q&A

「施術録」の記載や保存について教えてください。

2011/01/01

「受領委任の取扱」の「施術録の記載」の項で

「柔道整復師は受領委任に係る施術に関する施術録をその他の施術録と区別して作成し必要な事項を記載した上で施術が完結した日から5年間保存すること」

とあります。