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保険Q&A

交通事故の被害者はどのような補償をうけられますか?

2010/12/16

物損事故、人身事故に分けて説明します。

 

物損事故
修理費:
自動車の修理費用。修理の可否を判断する。全損、分損という判断もこの段階で行う。
レッカー代:
事故の現場で自動車が走行不能に陥った場合、最寄りの修理工場へ搬送するための実費です。
代車代:
事故車の修理に際して使用不能の損害を請求します。実際に代車を要した場合にはその実費になります。必要性、妥当性が厳格に求められます。
格落ち損害:
俗にいう査定落ちなどとも呼ばれます。現実の損害として立証するには難しいものがありますが、将来買い替えをする際、事故のために評価額が落ちるのでその分を賠償請求するというものです。

 

人身事故
治療費:
治療に際して必要になる実費を指します。入院費や手術費、診察費などの全てを指します。
入院雑費:
入院を余儀なくされた場合に請求することができる費用です。本来の趣旨は入院中の新聞購読料や卵、牛乳等の栄養補助食品、ガーゼ等の衛生用品等の購入に必要な実費ということです。賠償実務としては日額いくらというような損害算定がなされます。
付添看護:
看護費用は入院看護と通院看護に大きく分けられます。しかし、ともに認められにくいものです。
通院交通費:
通院に要した実費です。普通は公共の交通機関を利用した場合の交通費であり、マイカーを利用した場合はガソリン代となります。
休業損害:
原則的には事故の負傷のために就労が出来ず収入を得ることが出来なかった場合を想定されています。
慰謝料:
事故による負傷の痛み等、肉体的、精神的苦痛を慰謝するものが慰謝料にあたります。後遺障害の残存した場合、死亡の場合等は傷害慰謝料とは別に計算をされます。
死亡・後遺障害慰謝料:
人の死亡や後遺障害を慰謝するためのものです。
逸失利益:
死亡事故の場合や後遺障害が残存してしまった場合に本来得ることが出来たであろう収入を計算して請求するものです。
将来の介護料:
後遺障害1級、2級、3級のケースで四肢の不自由や精神神経に著しい支障を残してしまい、日常生活を独力で行うことが出来ない場合に算定、請求します。
葬儀費用:
死亡事故の場合に対象となります。しかし、全額認定されるようなケースはほとんどありません。
その他:
たとえば、装具の費用、旅行のキャンセル費用など。