医療機関では健保料金に準拠し、その1.2倍、柔整は労災料金に準拠し、その1.2倍と設定されています。 ただし、柔整の場合は施術に付帯する算定項目が少ないので負傷部位が2部位以内で3ヶ月を超えない期間に限り、労災料金の2倍に設定されています。 逓減と考えないで本来の設定に戻るとご理解ください。