柔整ホットニュース

保険Q&A

負傷部位が3部位以上、施術期間が3ヶ月を超える場合は逓減がかかるのは何故ですか?(交通事故・自賠責の場合)

2010/12/01

医療機関では健保料金に準拠し、その1.2倍、柔整は労災料金に準拠し、その1.2倍と設定されています。
ただし、柔整の場合は施術に付帯する算定項目が少ないので負傷部位が2部位以内で3ヶ月を超えない期間に限り、労災料金の2倍に設定されています。
逓減と考えないで本来の設定に戻るとご理解ください。