柔整ホットニュース
保険Q&A
【訂正】3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し、2回目の施術(後療料の算定)が2部位となった場合は、負傷の原因を書く必要があるのか?
2010/11/16
上記質問につき、11月1日掲載のQ&Aにて
A:3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要ない。
と回答致しましたが、3部位目が初回の施術で終了したとしても、3部位目が初回の施術で冷罨法料が発生した場合100分の70が発生しますので3部位全てに原因が必要です。
ホットニュース会員の方からご指摘を受け、上記のように回答を修正させて頂きます。
※尚、11月1日に掲載致しました上記質問は削除させて頂きました。