保険Q&A
平成22年9月請求分からの「負傷原因」記載について詳しく教えてください。
2010/11/01
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとある。よって4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要がある。
3部位目以上の算定(100分の70)については1、2部位目も含めて全ての「負傷の原因」を記載することとある。当然、4部位目や5部位目の具体的な負傷の原因を記載しなくてはならない。