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温罨法及び電療の開始について教えてください。

2010/10/16

温罨法は骨折又は不全骨折の場合のあってはその受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の場合にあってはその受傷の日から起算して5日間を除き、しかも後療において併施出来ることになっております。すなわち、骨折又は不全骨折で受傷より7日以上を経過していても整復・固定を施した場合は初検日は当然温罨法の併施は不適当であります。しかし、転医して来た等で初日より後療を施す場合は温罨法の併施は適当と思われます。脱臼、打撲、捻挫の場合でも受傷より起算して5日間を経過していても初検日に施療をした場合は温罨法の併施は不可であります。

電療料についても上記に準ずる。