柔整ホットニュース
保険Q&A
医療機関(病院)に入院中の患者の後療を医師から依頼され、その病院に往療、又は患者が病院に入院していて、後療のために柔道整復師の施術所にて後療を行った場合、施術料、往療料を保険で請求出来るか。もし出来たらその算定方法はどのようにしたらよいか。
2010/10/16
上記の如く、現に病院に入院中の患者の後療にかかる施術料、往療料の請求は労災保険、健康保険のいづれの場合も柔道整復師が直接保険者に請求することは出来ません。その後療にかかる施術料、往療料については病院(医師)の算定基準で医師が保険者に請求を行うものであり、したがって、その後療にかかる柔道整復師の費用は病院と柔道整復師との契約によって決めるものである。但し、病院の依頼により、病院を退院中止した患者に対する後療にかかる施術料の請求は、柔道整復師が柔道整復の算定基準により請求出来る。