柔整ホットニュース

保険Q&A

柔道整復師の行う施術の料金については、健康保険法第44条の規定により、療養費として支給されており、その支給にあたってはすべての保険者との協定料金により算定されているところであります。従って、施術の際に使用される衛生材料費については前述の協定の施術料金中に含まれるものとして取り扱っているところでありますが、施術上では必要とされないが、特に患者の希望により後療において新しい包帯材料を使用した場合には、この費用を患者の負担としてよろしいかどうかお伺いします。

2010/10/01

照会のあった上記については、療養費の支給基準とならないので、患者の負担とするも止むを得ないものとする。なお、この場合において、患者が当該材料の使用を希望する旨の申出書を患者から徴するとともに徴収額を施術録に記載しておかれたい。(昭43.5.28 保文発212)