柔道整復師が脱臼、捻挫の処置を行い、膏薬、湿布薬等を使用した場合の薬剤料は当該処置料中に含まれるものである。(昭26.7.6保文発2289)
(編集部注)当該処置料とは柔道整復療養費では後療料を指す。