柔整ホットニュース

保険Q&A

平成22年9月1日より実施の「希望する者へ発行する明細書」の実費とはどの程度の額ですか?

2010/09/16

明細書について「医科」でのQ&Aを紹介しよう。

 

問1. 明細書を発行した場合、費用を徴収できるのか?

発行義務はないが、発行した場合、患者の同意の下、費用を徴収してよい。この場合、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、金額の院内掲示が必要であるが、地方厚生局(支)局長への届出は不要である。

 

問2. 明細書の発行が義務付けられる医療機関においては、正当な理由がない限り、原則として明細書を無料で発行することとされているが、原則ということは明細書を発行しなくてもよい場合があるということか?

患者が明細書の発行を希望しない旨、申し出があった場合には、明細書を発行する必要はない。

 

問3.全額公費負担の場合等、患者一部負担金が発生しない場合には領収証を交付しないが、明細書は交付する必要があるのか?

交付しなくて差し支えない。

 

地域医療貢献加算3点、明細書発行加算 1点 合計4点で40円を徴収。