柔整ホットニュース
保険Q&A
領収証発行について詳しく教えてください。
2010/09/01
厚生労働省の見解としては下記の通りです。
「正当な理由」がある場合、領収証や明細書の発行義務が免除されるとのことだが、「正当な理由」とは何か?
患者本人からの不要の申し出があった場合である。
一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか?
一部負担金の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。
明細書発行に係る実費徴収の費用について、領収証の発行は行うのか?
特に決められていないが、患者本人の要請があれば当該費用にかかる領収証の発行は必要となる。
患者の求めに応じて、領収証を1カ月単位で発行することは可能か?
窓口で一部負担金を受け取るごとに発行するのが原則であるが、患者の求めに応じて、1か月単位等まとめて発行することも差し支えない。ただし、領収証発行の趣旨を踏まえ、施術日ごとの一部負担金がわかるようにするのが望ましい。
[編集部注:]
領収証、明細書の発行については、レセプト発行のコンピューター会社のほとんどがプリントアウト出来る対応をしていますが、中にはそのような対応を行っていないコンピューター会社があることも事実です。また、協同組合を中心としてレジスタのレシートを領収証、明細書対応出来るようにしているところもあります。9月1日から始まっていますが効率よい領収証、明細書発行が出来るシステムを構築することが大切です。