柔整ホットニュース

保険Q&A

アキレス腱部分断裂の疑いで医療機関に施術情報提供紹介書を記載して患者さんを診てもらいました。この場合、施術情報提供料を算定出来ますか?

2010/08/16

算定できません。

施術情報提供料は骨折、不全骨折、脱臼であった場合とその疑いがあった場合のみ該当し算定できます。