柔整ホットニュース

保険Q&A

自動車事故の患者さんの治療費の請求についての注意点を教えてください。

2010/08/16

基本的に当該患者さんが「被害者」ということで話を進めていきます。

1.
「加害者」の損保会社(この場合、自賠責と任意保険の一括)から治療のお願いがあります。施術証明書・施術費明細書用紙と患者さん同意書、施術料金目安表などが送られてきます。損保会社担当者に治療する部位の確認を行うことが大切である。
2.
最初に診てもらった医療機関(救急病院など)と柔道整復師が診た負傷名との整合性があれば認めてもらえるが余りにも多部位なものや整合性のない負傷については後々トラブルとなるので事前に確認すること。
3.
必ず、所定の施術証明書・施術費明細書用紙を用いて、1か月ごとに請求する。まとめて数カ月分を請求することは避けた方が良い。
4.
治療が3カ月を超えるような場合は、前医か協力医の診察を受けて後療の指示を取り付けた方が良い。
5.
自賠責の施術料金は、自由料金ですが、基本的には労災料金に準拠する目安料金が設定されております。これに準じて請求される方が支払いがスムーズです。