柔整ホットニュース

保険Q&A

複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか?

2010/08/01

新たな開設は出来なくなるが、その他の施術所にかかる分は中止には出来ない。