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保険Q&A
複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか?
2010/08/01
新たな開設は出来なくなるが、その他の施術所にかかる分は中止には出来ない。