柔整ホットニュース

保険Q&A

「殿部挫傷」「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か?

2010/08/01

挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。

なお、負傷名についても「殿部挫傷」「足底部挫傷」等とする。