挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。
なお、負傷名についても「殿部挫傷」「足底部挫傷」等とする。