柔整ホットニュース

保険Q&A

3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し、2回目の施術(後療料の算定)が2部位となった場合は、負傷の原因を書く必要があるのか?

2010/08/01

3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要はない。

ただし、負傷の原因の記載を制限しているものではないので、初回の請求の場合であっても、1、2部位のみの請求等の場合であっても負傷の原因を記載することが望ましい。